○おのまち移住活動支援補助金交付要綱
(令和7年9月1日要綱第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、移住を希望又は検討している者(以下「移住希望者」という。)が仕事探し、住まい探し、移住に関する相談・生活環境調査等の活動を目的として福島県小野町に滞在する宿泊費及びレンタカー料金の一部を補助することにより、より多くの移住希望者が小野町を訪問し、面談や体験等を通じて小野町に対する理解を深める機会を創出することで移住の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 移住希望者 小野町への移住(二地域居住を含む。)を希望又は検討している個人をいう。
(2) 現地活動 移住希望者が、行う仕事探し、住まい探し、移住に関する相談・生活環境調査等の移住に向けた小野町への訪問活動をいう。
(3) 同行者 町外に居住し、移住希望者とともに現地活動を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移住希望者であり、かつ、次の各号に定めるところによる。
(1) 町との面談等の実施により、移住相談票(様式第1号)の作成及び提出を行った者
(2) 町内において現地活動を行った者
(3) 滞在期間中に、つどっておのまち常駐職員と移住等に関する面談を行った者
(4) 小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象者及び同行者が町内の町が指定する宿泊施設において宿泊に要した経費及び現地活動のためのレンタカー借上げに要した経費とする。ただし、地方公共団体等による本事業と同様の宿泊費補助等を受ける場合は、当該補助金の交付申請を行うことはできないものとする。
2 前項の宿泊に要する対象経費は、標準的な1泊2食付きの宿泊料(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)とし、キャンセル料、追加の料理、サービス及び付帯施設の利用料金、入湯税等は含まないものとする。
3 第1項のレンタカー借上げに要する対象経費は、基本料金とし、保険補償サービスの追加料金、有料オプション、燃料代は含まないものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 宿泊費 1人当たり大人1泊8,000円、小学生以下5,000円を上限とし、2泊分を限度とする。また、4人目までの宿泊費を対象経費とし、5人目以降は実費とする。なお、対象経費が1人当たり1泊上限額未満の場合は、その対象経費を補助金の額とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) レンタカー借上げ料 1回当たり12,000円を上限とする。なお、対象経費が上限額未満の場合は、その対象経費を補助金の額とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(現地活動計画等の確認)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として現地活動の出発日から起算して14日前までに、おのまち現地活動計画書兼報告書(様式第2号)を町長に提出し、確認を受けるものとする。
2 申請者は、原則として現地活動の帰着日から起算して14日以内に、実績を記載した、おのまち現地活動計画兼報告書を町長へ提出し、確認を受けるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、現地活動の帰着日から起算して14日を経過する日又は現地活動の帰着日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、おのまち移住活動支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項による確認を受けたおのまち現地活動計画書兼報告書
(2) 申請者及び同行者の居住地を証する書類
(3) 宿泊施設に宿泊した領収書等の写し
(4) レンタカーを利用した領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは、交付額を決定し申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付に関して必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、前条第1項の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の交付請求)
第10条 第8条第1項の通知を受けた者は、速やかに、おのまち移住活動支援補助金請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
[第8条第1項]
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、又はその他の事由により既に交付された補助金の額が交付すべき額を超えていることが判明したときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
[第9条]
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。