○小野町工事等競争入札審査委員会設置要綱
(令和7年9月18日要綱第46号) |
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(設置)
第1条 町が競争入札の方法により発注する建設工事、建設工事に関連する調査、測量及び設計等(以下「建設工事等」という。)の業務について、円滑な履行の確保に向け必要な事項を審査するため、小野町工事等競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、財政担当課長及び次の各号に定める者のうちから副町長が指名する者をもって組織する。
(1) 産業振興課長
(2) 地域整備課長
(3) 教育課長
(4) 工事検査員の職にある職員
2 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員会に副会長を置き、財政担当課長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を審査する。
(1) 条件付き一般競争入札における建設工事等の入札参加資格要件等に関する事項
(2) 指名競争入札における建設工事等の業者指名に関する事項
(3) 工事請負有資格業者の等級別格付けに関する事項
(4) 建設工事等請負有資格業者の指名停止に関する事項
(5) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関する事項
(6) その他委員会が必要と認める事項
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
6 会長は、急施を要するため委員会の会議を開くいとまのないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政担当課で処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月30日から施行する。