○小野町こども誰でも通園制度試行的実施要綱
(令和7年10月1日要綱第52号)
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、小野町こども誰でも通園制度試行的実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は小野町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第4条 小野町こども誰でも通園制度(以下「通園制度」という。)は、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できるものとして保育の場を提供するものとし、小野町児童館(以下「実施施設」という。)において乳幼児の保育を実施するものとする。
(対象となる乳幼児)
第5条 通園制度の対象となる乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 0歳6か月から満3歳未満の乳幼児であること。
(2) 認定こども園、幼稚園、保育園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等に通っていない町内に住所を有する乳幼児であること。
(3) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する乳幼児は対象外とする。
(利用期間)
第6条 通園制度の利用期間は、実施施設が定める休館日及び、土曜日を除いた期間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第7条 通園制度の利用時間は平日午前9時00分から午前12時00分とする。
2 通園制度の利用は、対象乳幼児1人当たり月10時間を上限とする。
(利用の制限)
第8条 対象乳幼児が次に掲げる事由に該当するときは、制度を利用することができない。
(1) 実施施設が定める来館停止事由に該当するとき。
(2) 前条第2項に規定する利用上限時間を超えたとき。
(3) 第16条に規定する利用料に未納があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町と事前協議の上、不適当と認められるとき。
(職員の配置)
第9条 職員の配置については、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)第22条の規定を尊守するものとする。
(登録申請)
第10条 通園制度を利用しようとする対象乳幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、実施施設が定めた関係書類を提出しなければならない。
2 利用者は、小野町こども誰でも通園制度利用登録申請書兼台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者は登録申請後家庭状況に変更があった場合には、速やかに実施施設に申し出なければならない。
(登録の決定)
第11条 実施施設は、前条の登録申請を受けたときは、その内容を審査のうえ事業利用登録の可否を決定し、利用者へ小野町こども誰でも通園制度利用登録決定・不可通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(面接)
第12条 利用者は、実施施設が定める方法により面接を行うものとする。
(利用申込)
第13条 利用者は、実施施設が定める方法により利用申込をするものとする。
(登録の変更)
第14条 利用者は、登録申請内容に変更がある場合は速やかに実施施設へ申し出るものとする。
(登録の取消)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは登録を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) 通園制度利用上の指示に従わないとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により、登録の決定を受けたとき。
(利用料)
第16条 利用者は、対象乳幼児1人につき1時間あたり300円を町に納入するものとする。
(利用料の減免)
第17条 町長は、利用者が別表1に定める事由に該当するときは、利用料を減免することができる。
(利用料の納入方法)
第18条 利用者は、実施施設の定める方法により、利用料を納入するものとする。
(キャンセルの取り扱い)
第19条 利用のキャンセルは、小野町こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシーに従い取り扱うものとする。
(留意事項)
第20条 町は次の内容に留意して事業を行う。
(1) 設備運営基準第7条に定める安全計画の策定等を適切に行うこと。
(2) 通園制度を実施している中で事故が生じた場合には「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成案第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに報告すること。
(3) 施設は保育中の不慮の事故に備え、当該通園制度も損害保険の対象とすること。
(4) 利用当日に通園がない場合には、対象乳幼児の状況を確認すること。特に要支援家庭等の乳幼児の利用がない場合には、関係機関と情報共有し適切に対応すること。
(5) 要支援家庭等の乳幼児の不適切な養育の疑いを確認した場合は、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。
(6) 通園制度の実施にあたっては「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ」(令和6年12月26日、こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会)を参考にして実施すること。
(7) 対象乳幼児がいる家庭に対して、通園制度の意義、目的及び仕組みについて十分に周知を行うこと。
(個人情報の保護)
第21条 通園制度に携わる者は、通園制度により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和7年度10月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
利用料の減免
対象者減免額
(ア)本制度による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合こども1人当たり1時間300円
(イ)保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合((ア)に掲げる場合を除く。)こども1人当たり1時間240円
(ウ)保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合(ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。)こども1人当たり1時間210円
(エ)要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合((ア)から(ウ)に掲げる場合を除く。)こども1人当たり1時間150円
様式第1号(第10条関係)
小野町こども誰でも通園制度利用登録申請書兼台帳

様式第2号(第11条関係)
小野町こども誰でも通園制度利用登録決定・不可通知書