○小野町空家等対策検討委員会設置要綱
(令和7年10月17日要綱第53号)
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(昭和26年法律第127号。以下「法」という。)及び小野町空家等対策計画に基づき、空家等対策に関する重要事項を調査審議するため、小野町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事項
(2) 空家等の適正管理及び利活用の推進に関する事項
(3) 特定空家等に対する認定及び措置に関する事項
(4) その他、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 不動産、建築、法律等の専門的知識を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は令和7年10月17日から施行する。