新規制定されます。
○小野インターチェンジ周辺土地利用庁内検討会議設置要綱
(令和7年12月17日要綱第56号)
(設置)
第1条 小野インターチェンジ周辺土地利用構想に掲げたエリアの具現化及びその周辺エリアの利活用に向けた取組について協議、検討するため、小野インターチェンジ周辺土地利用庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 小野インターチェンジ周辺の土地利用及び整備に関すること。
(2) 小野高校跡地及び施設等の利活用に関すること。
(3) その他、事業実施に必要な事務事業に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、特別職及び各課等の長をもって構成する。
(座長)
第4条 検討会議に座長を置き、町長をもってこれに充てる。
2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、座長が招集する。
2 座長は、検討会議の議長となる。
(調査研究)
第6条 検討会議は、第2条に掲げる事務に関して、調査研究が必要と認められる事項がある場合には、当該事項を「まちづくり推進庁内会議(令和6年5月27日要綱第17号)」に付議して、調査研究を行わせることができる。
(関係者の出席)
第7条 検討会議及びまちづくり推進庁内会議において、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 検討会議に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年12月17日から施行する。