○小野町公告式条例
(昭和30年2月1日条例第1号)
改正
昭和35年6月30日条例第8号
昭和36年12月23日条例第22号
昭和44年3月17日条例第1号
(この条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、小野町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
[
第2条第2項
]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
この場合において同条中「町長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[
第2条
]
2
第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。
この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
[
第4条
]
第6条
規則または町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和35年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。