○小野町名誉町民条例
(平成12年1月6日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、広く社会、文化の興隆に尽力し、町に縁故あるもので町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認める者を、小野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推たいし、その功績と栄誉を称え、もって町民の社会、文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(推たいの方法)
第2条
名誉町民は、町長の推薦により町議会に諮り、これを決定する。
(審査委員会の設置)
第3条
名誉町民の推薦に関し、必要な事項を審査するため名誉町民審査委員会を置く。
2
この委員会の委員は、小野町表彰条例施行規則(昭和38年小野町規則第8号)第6条第2項の委員をもってあてる。
[
小野町表彰条例施行規則(昭和38年小野町規則第8号)第6条第2項
]
(顕彰)
第4条
名誉町民の功績は、広く公示し、これを顕彰する。
(待遇)
第5条
名誉町民に対しては、次の待遇をするものとする。
(1)
町の公の式典への参列
(2)
その他適当な特典の付与又は礼遇
(取り消し)
第6条
名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得られなくなったと認めたときは、町長は、議会に諮って名誉町民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。