(昭和44年3月17日条例第8号)
改正
昭和50年3月18日条例第3号
平成24年3月16日条例第11号
(趣旨)
(定義)
(特別ほう賞の実施)
(特別ほう賞金の種類)
(殉職者特別ほう賞金)
(廃疾者特別ほう賞金)
(傷病者特別ほう賞金)
(特別給付)
(規則への委任)
別表第1
功労の程度金額
特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者12,000,000円
抜群の功労があり他の模範となると認められる者10,000,000円
特に著しい功労があると認められる者5,000,000円
特に功労があると認められる者2,500,000円
別表第2
功労の程度抜群の功労があり他の模範となると認められる者特に著しい功労があると認められる者特に功労があると認められる者
障害の程度
第1級7,500,000円5,000,000円2,500,000円
第2級6,750,000円4,500,000円2,250,000円
第3級6,000,000円4,000,000円2,000,000円
第4級5,400,000円3,600,000円1,800,000円
第5級4,725,000円3,150,000円1,575,000円
第6級4,125,000円2,750,000円1,375,000円
第7級3,525,000円2,350,000円1,175,000円
第8級3,000,000円2,000,000円1,000,000円
第9級2,550,000円1,700,000円850,000円
第10級2,250,000円1,500,000円750,000円
第11級1,950,000円1,300,000円650,000円
第12級1,650,000円1,100,000円550,000円
第13級1,200,000円800,000円400,000円
第14級750,000円500,000円250,000円
備考 
別表第3
療養の期間金額
180日以上の場合250,000円
120日以上180日未満の場合200,000円
60日以上120日未満の場合150,000円
30日以上60日未満の場合100,000円
10日以上30日未満の場合75,000円