○職員に対する特別ほう賞に関する条例
(昭和44年3月17日条例第8号)
改正
昭和50年3月18日条例第3号
平成24年3月16日条例第11号
(趣旨)
第1条
この条例は、職員に対する特別ほう賞に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例で「職員」とは、町のすべての職員のうち、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員で、次の各号に掲げる者以外の者をいう。
(1)
職員に対する特別ほう賞に関する条例(昭和43年福島県条例第1号)の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員
(特別ほう賞の実施)
第3条
職員が、災害その他の緊急の事態に際し、その生命又は身体の危険を顧みることなく職務を遂行して、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はそのため廃疾となり、若しくは死亡した場合において、特に功労があると認められるときは、町長は当該職員を表彰し、当該職員に対して特別ほう賞金を付与するものとする。
(特別ほう賞金の種類)
第4条
特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞金、廃疾者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金の3種類とする。
(殉職者特別ほう賞金)
第5条
殉職者特別ほう賞金は、第3条の負傷又は疾病により死亡した職員に対して付与するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
[
第3条
] [
別表第1
]
2
殉職者特別ほう賞金は、死亡した職員の遺族に給付する。
3
前項の遺族の範囲及び順位については、福島県市町村総合事務組合市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年組合条例第1号)第12条の規定の例による。
(廃疾者特別ほう賞金)
第6条
廃疾者特別ほう賞金は、第3条の負傷又は疾病により廃疾となった職員に対して付与するものとし、その額は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
[
第3条
] [
別表第2
]
(傷病者特別ほう賞金)
第7条
傷病者特別ほう賞金は、第3条の負傷又は疾病により療養を受けた職員に対して付与するものとし、その額は、療養の期間に応じ、別表第3に定めるとおりとする。
[
第3条
] [
別表第3
]
(特別給付)
第8条
廃疾者特別ほう賞金又は傷病者特別ほう賞金を付与する際、当該付与の対象となる職員が既に死亡しているときは、廃疾者特別ほう賞金又は傷病者特別ほう賞金は、当該職員の遺族に対して給付する。
2
第5条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[
第5条第3項
]
(規則への委任)
第9条
この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
殉職者特別ほう賞金
功労の程度
金額
特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者
12,000,000円
抜群の功労があり他の模範となると認められる者
10,000,000円
特に著しい功労があると認められる者
5,000,000円
特に功労があると認められる者
2,500,000円
別表第2
廃疾者特別ほう賞金
功労の程度
抜群の功労があり他の模範となると認められる者
特に著しい功労があると認められる者
特に功労があると認められる者
\
障害の程度
第1級
7,500,000円
5,000,000円
2,500,000円
第2級
6,750,000円
4,500,000円
2,250,000円
第3級
6,000,000円
4,000,000円
2,000,000円
第4級
5,400,000円
3,600,000円
1,800,000円
第5級
4,725,000円
3,150,000円
1,575,000円
第6級
4,125,000円
2,750,000円
1,375,000円
第7級
3,525,000円
2,350,000円
1,175,000円
第8級
3,000,000円
2,000,000円
1,000,000円
第9級
2,550,000円
1,700,000円
850,000円
第10級
2,250,000円
1,500,000円
750,000円
第11級
1,950,000円
1,300,000円
650,000円
第12級
1,650,000円
1,100,000円
550,000円
第13級
1,200,000円
800,000円
400,000円
第14級
750,000円
500,000円
250,000円
備考
(1)
障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。
(2)
障害の等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第2項から第5項までの規定の例による。
(3)
障害の等級が第1級である者で抜群の功労があり他の模範となると認められるもののうち、特に抜群の功労があると認められるものについては、この表の定める額に1,000,000円を加算する。
別表第3
傷病者特別ほう賞金
療養の期間
金額
180日以上の場合
250,000円
120日以上180日未満の場合
200,000円
60日以上120日未満の場合
150,000円
30日以上60日未満の場合
100,000円
10日以上30日未満の場合
75,000円