○小野町議会の議員の定数に関する条例
(平成14年9月25日条例第30号)
改正
平成15年9月26日条例第23号
平成23年9月16日条例第38号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、小野町議会の議員の定数は、12人とする。
附 則
1
この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2
小野町議会議員定数減少条例(昭和42年小野町条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成15年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小野町議会の議員の定数に関する条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。
附 則(平成23年9月16日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小野町議会の議員の定数に関する条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。