○小野町議会議員記章はい用規程
(昭和59年1月4日議会訓令第1号)
(記章のはい用)
第1条
小野町議会議員は、在職中議員記章をはい用するものとする。
2
前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条
前条に定めた記章が、紛失その他の理由により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附 則
この規程は、昭和59年2月1日から施行する。