○小野町議会公印規程
(昭和46年5月1日議会訓令第2号)
改正
平成20年12月26日議会訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、小野町議会における公印の管理、及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条
事務局に於いて使用する公印の種類及び名称は別表第1の通りとする。
[
別表第1
]
2
前項に掲げる公印のひな形は別表第2のとおりとし、字体は古字体を用いて浮彫りとする。
[
別表第2
]
(公印の保管)
第3条
公印の保管は事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。
2
公印は、常に確実に保管しなければならない。
3
公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4
公印の保管者は別表第3の公印台帳を備え、公印の新調、改刻廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
[
別表第3
]
(公印の新調及び改刻等)
第4条
公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2
公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに、その旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条
公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え保管者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ契印しなければならない。
2
前項の審査を行なった者は、適法であると認めたときは、当該原議書の欄に認印を押印しなければならない。
(公印の告示)
第6条
公印を新調、改刻または廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第7条
廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2
前項の保存期間を経過した公印は、裁断または、焼却の方法により廃棄しなければならない。
附 則
1
この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の定めにかかわらず議長が別に定める日までこれを使用することができる。
附 則(平成20年12月26日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
(事務局の公印)
番号
名称
寸法
1
議会印
方形
30mm
2
議長印
〃
18mm
3
副議長印
〃
〃
4
常任委員会
〃
〃
5
委員長印
〃
〃
6
議会契印
縦
28mm
横
12mm
一部改正〔平成20年議会訓令2号〕
別表第2
(公印のひな形)
1
2
3
4
5
6
一部改正〔平成20年議会訓令2号〕
別表第3
公印台帳