○小野町監査委員規則
(昭和30年2月1日規則第1号)
改正
平成19年監査委員規則第1号
第1条
監査委員は、地方公共団体の経営に係る事業の管理及び地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
2
監査委員は毎年少くとも1回以上期日を定めて出納検査をする。
この場合町長、副町長及び会計管理者は検査を拒むことができない。
一部改正〔平成19年監査委員規則1号〕
3
監査委員は議会その他のものから要求があった場合は、臨時にその要求に関する事項について検査するとともにその結果を議会またはその他のものに報告しなければならない。
4
監査委員は必要ありと認めたる場合は期日を付していつでも検査することができる。
第2条
監査委員の事務を補佐させるために書記1名をおくことができる。
第3条
書記は委員長これを任命する。
第4条
出納検査の当日は町長、副町長、会計管理者及び書記長は立会い諮問に応じなければならない。
一部改正〔平成19年監査委員規則1号〕
第5条
本規則外の必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和30年2月1日から施行する。
附 則(平成19年監査委員規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。