○小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する条例
(昭和58年3月31日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、町民の基本的人権を守り、町民の福祉向上のために行政事務近代化を目指し、電子計算機を適正に利用することによって、効率的行政事務の運営をはかることを目的とする
(定義)
第2条
この条例において「電子計算機利用」とは、与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の利用をいう。
(秘密の保護)
第3条
電子計算機の利用にあたっては、町民の基本的人権を尊重し、町民の個人的秘密の保持をはかるため、データ内容の外部への漏えい等を防止し、その秘密保護に努めなければならない。
(運営)
第4条
電子計算機の利用にあたっては、事務の能率化、処理の適正化及びデータ保護のため的確な管理、保管につとめなければならない。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。