○職務に専念する義務を免除される場合の指定
(昭和47年11月13日告示第8号)
改正
昭和49年4月25日規程第6号
昭和53年12月22日告示第7号
平成4年6月23日規程第6号
平成6年12月26日訓令第3号
平成10年4月1日
平成22年8月1日訓令第3号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年小野町条例第23号)第2条第4号の規定により職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のとおり定める。
1
地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不服申立てをし、若しくはその審理に出頭する場合
2
伝染病予防法による交通しゃ断又は隔離の場合
3
妊産婦であるの女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導または同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。)。
ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数
妊娠週数等
職務専念の義務免除を受けることのできる日数
妊娠満23週まで
4週間に
1回
妊娠満24週から満35週まで
2週間に
1回
妊娠満36週から出産まで
1週間に
1回
出産後12ケ月まで
1回
4
妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間に限る。)
5
妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき、1日を通じて1時間をこえない範囲内に限る。)
6
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項に規定する教育職員免許更新講習を受講する場合。
附 則
この指定は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月25日規程第6号)
この指定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日告示第7号)
この指定は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月23日規程第6号)
この指定は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日訓令第3号)
この指定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この指定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日訓令第3号)
この指定は、平成22年8月1日から施行する。