(昭和47年11月13日告示第8号)
改正
昭和49年4月25日規程第6号
昭和53年12月22日告示第7号
平成4年6月23日規程第6号
平成6年12月26日訓令第3号
平成10年4月1日
平成22年8月1日訓令第3号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年小野町条例第23号)第2条第4号の規定により職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のとおり定める。
妊娠週数等職務専念の義務免除を受けることのできる日数
妊娠満23週まで4週間に1回
妊娠満24週から満35週まで2週間に1回
妊娠満36週から出産まで1週間に1回
出産後12ケ月まで1回