○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成3年12月25日規則第8号)
(号給等の切替え)
第1条
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年小野町条例第24号。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給または給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、切替日の前日に置けるその物の号給又は給料月額に対応する切り替え表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。
[
別表
]
(期間の通算)
第2条
前条の規定により切替日に置ける号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間に町長が定める職員にあっては、町長が定める期間(以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
ただし、切替日の前日において、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年小野町規則第3号)第29条の2第1項に規定する年齢に達しない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
[
職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項
] [
第6項
] [
初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年小野町規則第3号)
]
(特定の職員の切替え)
第3条
最高号給等の職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
切替表
職務の級
1級
2級
3級
4級
区分
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
号給又は給料月額
20号給
20号給
19号給
19号給
31号給
31号給
28号給
28号給
164,200円
173,400円
217,900円
226,800円
293,800円
32号給
342,100円
352,400円
165,800
175,000
219,900
228,800
296,000
305,400
344,500
354,800
167,400
176,600
221,900
230,800
298,200
307,600
346,900
357,200
169,000
178,200
223,900
232,800
300,400
309,800
349,300
359,600
170,600
179,800
225,900
234,800
302,600
312,000
351,700
362,000
5級
6級
7級
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
26号給
26号給
24号給
24号給
22号給
22号給
359,100円
369,900円
393,400円
405,000円
403,200円
415,100円
361,900
372,700
397,000
408,600
406,900
418,800
364,700
375,500
400,600
412,200
410,600
422,500
367,500
378,300
404,200
415,800
414,300
426,200
370,300
381,100
407,800
419,400
418,000
429,900