○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成6年12月26日規則第20号)
(給料月額の切替え)
第1条
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年小野町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
[
別表
]
(期間の通算)
第2条
前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
[
職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項
] [
第6項
]
(特定の職員の切替え)
第3条
改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 切替表(第1条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級
1級
2級
3級
4級
区分
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
給料月額
円
円
円
円
円
円
円
円
184,600
186,700
239,100
242,200
318,700
322,300
367,200
371,000
186,200
188,300
241,100
244,200
320,900
324,500
369,600
373,400
187,800
189,900
243,100
246,200
323,100
326,700
372,000
375,800
189,400
191,500
245,100
248,200
325,300
328,900
374,400
378,200
191,000
193,100
247,100
250,200
327,500
331,100
376,800
380,600
5級
6級
7級
8級
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
円
円
円
円
円
円
円
円
384,900
388,900
420,900
425,200
431,300
435,700
455,700
460,400
387,700
391,700
424,500
428,800
435,000
439,400
459,500
464,200
390,500
394,500
428,100
432,400
438,700
443,100
463,300
468,000
393,300
397,300
431,700
436,000
442,400
446,800
467,100
471,800
396,100
400,100
435,300
439,600
446,100
450,500
470,900
475,600