○小野町地域福祉基金条例
(平成3年9月26日条例第16号)
改正
平成14年3月20日条例第16号
(設置)
第1条
高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業その他、町が地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、3,600万円とする。
2
町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3
前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。
(運用益金の運用)
第4条
基金の管理及び運用から生じる収益の額は、地域福祉に資する所要の費用に充てるものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第5条
基金の管理及び運用から生じる収益を計上すべき予算は、一般会計歳入歳出予算とする。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。