○小野町水道事業資金貸付基金条例施行規則
(平成17年3月10日規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、小野町水道事業資金貸付基金条例(昭和45年小野町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小野町水道事業資金貸付基金(以下「基金」という。)の貸付に関する手続、その他必要な事項を定めることを目的とする。
[
小野町水道事業資金貸付基金条例(昭和45年小野町条例第13号。以下「条例」という。)第9条
]
(申請書類)
第2条
基金より貸付を受けようとするときは、小野町水道事業資金貸付基金借入申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、貸付を受けようとする期日の10日前までに町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
事業の名称、内容及び資金計画を明確にした事業計画書
(2)
貸付を必要とする理由書
(3)
償還計画書
2
前項の申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(貸付決定)
第3条
町長は前条の申請書及び添付書類を審査し、条例第2条の基金の限度内において貸付を決定する。
[
条例第2条
]
2
町長が貸付を決定したときは、小野町水道事業資金貸付基金貸付決定通知書(様式第2号)を送付する。
[
様式第2号
]
(資金の交付)
第4条
前条の規定により小野町水道事業資金貸付基金貸付決定通知書の送付を受けたときは、当該通知書に指定された貸付日に小野町水道事業資金貸付基金借用証書(様式第3号)を町長に提出し、資金の交付を受けるものとする。
[
様式第3号
]
(貸付金の経理)
第5条
貸付を受けたときは、経理の内容を明らかにする簿冊を整備するとともに、その事業の完遂に努力し、資金貸付の目的に沿うよう努めなければならない。
(利息の起算)
第6条
利息の起算日は貸付日の翌日とする。
(償還の方法)
第7条
元利金の償還は、町の作成する計算表に基づき、期日までに納入するものとする。
2
貸付日から期日までの端数期間の利息は、1年・365日の日割計算により算出した額とする。
(繰上償還)
第8条
繰上償還をしようとするときは、予めその旨を町長に届出なければならない。
(事業実施状況の報告)
第9条
貸付を受けて行なった事業の完了後2カ月以内に事業の実施報告書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に報告しなければならない。
2
前項の規定に拘らず、当該事業が長期にわたるときには、町長は会計年度毎若しくは期間を定めて前項の書類により報告を求めることができる。
(貸付決定の取消及び変更)
第10条
町長は貸付が決定した後においても、第2条第2項の届出がなされた場合、審査の上貸付決定の取消又は貸付金額を変更することができる。
[
第2条第2項
]
2
前項の場合、既に交付した貸付金の全部又は一部の返還については前条の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
小野町水道事業資金貸付基金借入申請書
様式第2号(第3条関係)
小野町水道事業資金貸付基金貸付決定通知
様式第3号(第4条関係)
小野町水道事業資金貸付基金借用証書