○小野町公共施設等建設準備基金条例
(昭和60年3月16日条例第10号)
改正
平成14年3月20日条例第16号
(設置)
第1条
小野町公共施設等の建設に要する資金の一部を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町公共施設等建設準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条
基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第6条
基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(繰替運用)
第7条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。