○谷津作地区研修センター管理規程
(平成6年3月31日訓令第2号)
(目的)
第1条
この規程は、谷津作地区研修センター設置及び管理に関する条例(平成6年小野町条例第12号)の規定に基づき、谷津作地区研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
谷津作地区研修センター設置及び管理に関する条例(平成6年小野町条例第12号)
]
(管理者)
第2条
研修センターの管理者は町長とする。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、委託管理させることができる。
(管理者の責任)
第3条
管理者は、研修センターについて常に点検を行い、円滑な運営ができるよう保全に努める。
(使用の申込)
第4条
研修センターを使用とする者は、あらかじめ研修センター使用許可申請書(第1号様式)を提出し許可を受けなければならない。
なお、許可された事項を変更しようとするときも又同様とする。
[
第1号様式
]
(使用者の遵守事項)
第5条
使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
秩序を保持し、他の迷惑となる行為をしてはならない。
(2)
営利を目的とした行為をしてはならない。
(3)
使用した施設、備品等は原状に復し、整理整頓及び清掃をしなければならない。
(4)
その他、研修センターの運営に支障をきたすような行為をしてはならない。
(施設及び備品等のき損又は忘失届)
第6条
使用者は、研修センターの施設又は備品をき損し、又は忘失したときは、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2
前項のき損又は忘失が、使用者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを現状に回復し、又はその1害を賠償しなければならない。
(管理費・その他の負担)
第7条
電気料・テレビ聴取料・浄化槽・水道設備等研修センターの維持管理費については、受託公共団体が負担する。
(使用時間)
第8条
研修センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、管理者が必要と認めるときは、これらの時間を変更することができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、規則で定める日から施行する。
第1号様式
谷津作地区研修センター使用申請書