○小野町財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和41年3月16日条例第1号)
改正
昭和43年9月27日条例第20号
昭和61年3月17日条例第6号
(目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条
財政状況の公表は、毎年5月末日及び11月末日までに行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条
前条の規定により、5月末日までに公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1)
収入及び支出の概況
(2)
住民の負担の概況
(3)
公営事業の経理の概況
(4)
財産、公債及び一時借入金の現在高
(5)
その他町長が必要と認める事項
2
前条の規定により、11月末日までに公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3
町長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条
財政状況の公表は、小野町広報に登載して行う。
2
財政状況は、前項の規定によるほか何人も公表の日から6カ月間は、役場において閲覧することができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の公表から適用する。
2
小野町財政状況説明書公表に関する条例(昭和30年小野町条例第8号)は、廃止する。
附 則(昭和43年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。