(平成12年3月21日条例第6号)
改正
平成14年9月25日条例第27号
平成18年9月29日条例第23号
平成20年3月21日条例第12号
平成21年6月19日条例第19号
平成28年3月11日条例第14号
平成28年12月7日条例第38号
令和元年6月17日条例第16号
(目的)
(用語の定義)
ひとり親家庭 次の各号の一つに該当する児童を配偶者のいない父又は母のいずれか一方が監護する家庭をいう。ただし、児童の父の配偶者又は母の配偶者が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある家庭を含む。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が政令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) 父又は母が母又は父の申し立てにより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童
 なお、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」又は「母」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
児童 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 18歳未満の者及び18歳に達した日からその日の属する月の末日までの間にある者
(2) 18歳に達した日において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は市町村長が定める学校、教育施設等に在籍している場合にあっては、その日以後における最初の3月31日までの間にある者
父母のない児童 父母(養父母を含む。)が、死亡し、又は監護しない児童
対象者 ひとり親家庭の父又は母(以下「ひとり親家庭の親」という。)及びその児童並びに父母のない児童であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者をいう。
医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
医療費の一部負担金 対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法、その他医療に関する法令の規定により対象者が負担すべき額(当該受診について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)。なお、対象者が負担すべき額に医療保険各法の規定による保険者が負担すべき高額療養費が含まれる場合は、次の算式により算定した額。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
一部改正〔平成20年条例12号〕
(助成の対象)
一部改正〔平成18年条例23号〕、追加〔平成20年条例12号〕
(助成)
(受給資格の登録)
(助成の申請)
(譲渡又は担保の禁止)
(損害賠償との調整)
(助成金の返還)
(委任)
(施行期日)
(適用区分)