○小野町敬老祝金支給条例
(平成2年12月21日条例第32号)
改正
平成15年3月24日条例第10号
平成18年3月27日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条
祝金は、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で75歳以上の者に対して支給する。
2
町長は、前項の規定にかかわらず、祝金を支給することが適当でないと認める者に対しては、これを支給しないことができる。
(祝金の額)
第3条
祝金の額は、5,000円とする。
2
祝金は、その全額または一部を物品にかえて支給することができるものとする。
(受給の手続)
第4条
祝金の支給を受けようとする者は、毎年8月15日までに受給者の氏名、生年月日、住所を記載した申請書を町長に提出し、確認を受けなければならない。
2
前項の申請は、公簿等による確認が容易、かつ、効率的であると町長が認めたときは省略することができる。
(支給の期日)
第5条
祝金は、毎年敬老の日に支給する。
ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
小野町老齢年金支給条例(昭和37年小野町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月24日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。