○小野町清掃施設条例
(昭和39年3月12日条例第11号)
改正
昭和44年3月17日条例第4号
昭和48年10月4日条例第22号
昭和51年3月22日条例第11号
平成18年3月27日条例第13号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にし、もって公衆衛生の向上を図るため、清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条
清掃施設の名称及び位置は別表のとおりとする。
[
別表
]
(管理)
第3条
清掃施設の管理については、小野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年小野町条例第2号)の定めるところによる。
[
小野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年小野町条例第2号)
]
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
高柴山公衆便所
福島県田村郡小野町大字浮金字原国有林119林班内
矢大臣山公衆便所
同 大字湯沢字南矢大臣国有林114林班ぬ小班内