○小野町国民健康保険税条例施行規則
(昭和40年6月28日規則第6号)
改正
昭和54年8月2日規則第5号
昭和59年7月1日規則第12号
平成元年9月6日規則第9号
平成12年7月10日規則第14号
平成13年7月10日規則第18号
平成19年3月22日規則第4号
平成20年3月21日規則第6号
平成25年4月1日規則第6号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び小野町国民健康保険税条例(昭和34年小野町条例第8号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
小野町国民健康保険税条例(昭和34年小野町条例第8号。以下「条例」という。)
]
(納税通知書)
第2条
条例第25条による納税通知書は、様式第1による。
[
条例第11条
] [
様式第1
] [
条例第9条第1項
] [
様式第2
]
一部改正〔平成20年規則6号〕
附 則
この規則は、公布の日より施行し、昭和40年度分から適用する。
附 則(昭和54年8月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分から適用する。
附 則(平成元年9月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成12年7月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成13年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
国民健康保険税納税通知書
一部改正〔平成19年規則4号〕
様式第2 削除