○小野町農業委員会の選挙による委員の定数条例
(昭和32年6月30日条例第6号)
改正
昭和35年6月3日条例第7号
平成7年12月25日条例第26号
平成19年12月14日条例第25号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定に基き小野町農業委員会の選挙による委員の定数は、9人とする。
一部改正〔平成19年条例25号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附 則(昭和35年6月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附 則(平成19年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。