○小野町農業委員会会議規則
(平成12年3月21日農業委員会規則第1号)
改正
平成20年3月21日農委規則第1号
平成29年7月20日農業委員会規則第16号
第1章 総則
(目的)
第1条
小野町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に定めるもののほかこの規定の定めるところによる。
(規則の制定変更、廃止)
第2条
この規則の制定、変更または廃止はこの委員会の会議の決議による。
(会議の公開)
第3条
この委員会の会議は公開して秘密会を設けてはならない。
第2章 会議
(会議の招集)
第4条
会議は会長が招集する。
2
定例会議は毎年1月、4月、7月、10月に招集する。
3
会議は前項の定例日以外に緊急やむを得ないとき又は会長が必要と認めたときはいつでも招集することができる。
4
会長は在任委員3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があったときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
5
会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、会議に出席を求めることができる。
6
推進委員は担当する区域内における農地等の利用の最適化について、会議において意見を述べることができる。
(通知及び公示)
第5条
会長は会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定めこれを全委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
一部改正〔平成20年農委規則1号〕
2
前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第6条
委員は招集の当日定刻までに参集しなければならない。
2
会議時間は午前10時から午後5時までとする。
3
会長は前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、前項の時間を変更することができる。
(欠席届出)
第7条
委員は事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第8条
委員の議席は、任命後最初の会議においてくじでこれを定める。
ただし遅参または欠席委員があるときは職員が変わってくじ引きをする。
2
補欠委員の席次は、前任委員の席次による。
ただし補欠委員2名以上のときは、くじでその席次を定める。
(議長)
第9条
会長は会議の議長となり議事を整理する。
2
議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、会長職務代理者が議長の職務を行う。
3
前2項に規定する者が、共に事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
4
委員の任命後最初に行われる会議において、会長及び会長職務代理者の選挙を行う場合において、議長の職務を行うものがないときは年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
一部改正〔平成20年農委規則1号〕
(会長及び委員の呼称)
第10条
会議中は会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員については議席番号を称える。
(会議の成立)
第11条
会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
ただし農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第3項の規定により、会議を開くことができなくなるときはこの限りでない。
(会議の開閉)
第12条
会議の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2
議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することはできない。
3
会議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第13条
議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第14条
議長は必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第15条
会議において事件が議題となったときは、提案者はその説明をしなければならない。
ただし必要があるときは、議長はその他のものに、議案の説明をさせることができる。
(議案審議)
第16条
委員は自由に質疑または意見を述べることができる。
2
会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3
発言はすべて簡明にし、議題外にわたりまたはその範囲を超えてはならない。
4
議長は必要と認めるときは発言の時間を制限することができる。
(動議の提出)
第17条
委員は会議においてあらかじめ予定された議案外に動議を提出できる。
ただしこの場合は議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。
2
この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、議案として審議することができない。
(修正の動議)
第18条
委員は議案に対し修正の動議を提出することができる。
2
修正の動議は、出席委員の3人以上の同意がなければ議案として審議することができない。
3
修正の動議の順序は修正案を後にする。
4
修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。
(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条
会議の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。
2
委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議決の方法)
第20条
会議の議事は出席委員の過半数で決する。
可否同数の場合は議長の決するところによる。
2
採決に当たり可否を表明しないものは棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第21条
採決の方法は起立又は選挙による。
ただし議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票による。
2
前項後段の場合の投票用紙の様式は議長が定める。
3
採決のときに議場にいない委員は採決に加わることができない。
4
議長は採決の結果を宣言しなければならない。
(簡易採決)
第22条
議長は会議の議題となった事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2
異議がないと認めるときは議長は可否の旨を宣告する。
ただし議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。
(委員の退席)
第23条
委員は会議中みだりに議席を退くことができない。
ただしやむを得ない事由があるときは、議長の許可をうけて退くことができる。
(議事録)
第24条
会長は議事録を作成しなければならない。
2
議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2)
開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3)
出席及び欠席委員の番号及び氏名
(4)
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5)
議事日程
(6)
議長の諸報告
(7)
委員の異動並びに議席の指定及び変更
(8)
会議に付した事項
(9)
議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(10)
議事の経過
(11)
その他会長において必要と認める事項
3
議事録は議案とともに網羅し、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。
(議事録署名委員)
第25条
議事録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議において指名する。
第3章 傍聴人
(傍聴人の取締及び制限)
第26条
傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他議事の進行を妨げる行為をしてはならない。
2
次に掲げるものは傍聴席に入ることができない。
(1)
銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのあるものを携帯している者
(2)
張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3)
鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を携帯している者
(4)
ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。
ただし撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5)
笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6)
下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7)
酒気を帯びていると認められる者
(8)
異様な服装をしている者
(9)
その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3
議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
4
議長は、前項の質問を受けたものがこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
5
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴の退場)
第27条
傍聴人は会議解散後直ちに退場しなければならない。
(退場命令)
第28条
傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱す恐れがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2
傍聴人は前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
第4章 補則
(会議規則の疑義)
第29条
この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。
ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附 則
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2
小野町農業委員会会議規則(昭和32年農業委員会会議規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月20日農業委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。