(平成13年3月15日規則第7号)
改正
平成23年3月16日規則第1号
(占用料の減額物件及び占用料を徴収しない物件)
別表(第1条関係)
適用条項適用物件特殊な物件
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱
第2種電柱
第3種電柱
ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱
第1種電話柱
第2種電話柱
第3種電話柱
電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)
その他の柱類支線柱(線及び柱による電柱を支えるもの)
路上に設ける変圧器路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等
地下に設ける変圧器地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナルハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置
その他のものバス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。)
法第32条第1項第3号に掲げる施設 鉱石運搬のための索道及びその保安施設
法第32条第1項第5号に掲げる施設その他のもの地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア
法第32条第1項第6号に掲げる施設 コインロッカー、靴磨き、新聞売り
政令第7条第1号に掲げる物件看板ショーウインド、サインポール
標識商店、会社、商品名を表示せず、理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識
アーチアーチ型の街灯