法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 第2種電柱 第3種電柱 | ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱 |
第1種電話柱 第2種電話柱 第3種電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) |
その他の柱類 | 支線柱(線及び柱による電柱を支えるもの) |
路上に設ける変圧器 | 路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 |
地下に設ける変圧器 | 地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナルハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置 |
その他のもの | バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。) |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | | 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | | コインロッカー、靴磨き、新聞売り |
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウインド、サインポール |
標識 | 商店、会社、商品名を表示せず、理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識 |
アーチ | アーチ型の街灯 |