(昭和58年3月31日条例第9号)
改正
平成元年3月17日条例第9号
平成10年3月23日条例第8号
平成12年3月21日条例第4号
平成17年3月7日条例第5号
(趣旨)
(行為の制限)
(許可の特例)
(行為の禁止)
(利用の禁止又は制限)
(公園施設等)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
(申請書の添付書類)
(使用料の納入等)
(使用料の免除)
(監督処分)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等の価額の評価の方法)
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
(工作物等を返還する場合の手続き)
(届出)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
(管理の委託)
(罰則)
(町長に代わって権限を行う者についての罰則の規定の適用)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(小野町立町民体育施設条例の一部を改正する条例)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1
公園名公園施設
小野公園多目的グランド
庭球場
野球場
レクリエーション広場
体育館
園路
あずまや
ゲートボール場
便所
駐車場
売店
水泳プール