○小野町防災行政無線局管理運用規程
(平成7年6月22日訓令第4号)
改正
平成14年3月20日訓令第7号
平成16年9月30日訓令第5号
平成20年4月1日訓令第8号
(目的)
第1条
この規程は、小野町防災地域防災計画に基づく災害対策にかかる業務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する小野町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運営については、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令の定めによるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
地域防災計画 小野町防災地域防災計画をいう。
(2)
無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3)
同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一の通報を送信する無線局をいう。
(4)
同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備又は、当該受信機能に併せ自局の作動確認に係る信号機能(アンサーバック機能)を持つ固定局をいう。
(5)
基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(6)
陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7)
無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けかつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(8)
災害 暴風、豪雨、洪水、火災、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(9)
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(無線局の回線構成)
第3条
無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(無線局の管理責任)
第4条
防災行政無線を円滑に管理運営するために、次の各号に掲げる者を配置する。
(1)
管理者を置く。
管理者は、無線局の管理運用の業務を統括し、管理責任者を指揮監督する。管理者は町長があたる。
(2)
管理責任者を置く。
管理責任者は、管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者、通信取扱者を指揮監督する。管理責任者の職には、消防(防災)担当課長があたる。
(3)
通信取扱責任者を置く。
通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し無線局に係る業務を掌握する。通信取扱責任者の職には消防(防災)担当副課長があたる。
(4)
通信担当者を置く。
通信担当者は上司の命をうけ、当該無線局の無線設備等の操作に従事する。通信担当者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
一部改正〔平成20年訓令8号〕
(無線従事者の配置及び養成)
第5条
防災行政無線設備の円滑な管理運用を行うため次のとおり定めるものとする。
(1)
管理者は、無線局の運用形態に応じて無線従事者を適正に配置するものとする。
(2)
管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に努めるものとする。
(3)
管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
[
様式第1号
]
(無線局の任務)
第6条
無線局の任務は、原則として小野町民の生命財産を災害等から保護することとし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
災害情報並びに災害について予報及び警報等の情報収集伝達に関すること。
(2)
町民からの被害状況等の情報収集に関すること。
(3)
災害及びこれら付随する遭難等に関する情報、予報、警報等の情報収集伝達に関すること。
(4)
その他管理者が特に必要と認める事項
(通信の種類)
第7条
無線局において取り扱う通信は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
非常時の通信 災害及び防災に関する通信は、「非常通信」として、他の一般通信より優先して取り扱うこととする。災害が発生し又は発生することが予想される場合は直ちに広報活動を開始する。
町民に対し災害に対する正しい情報を提供し、混乱の未然防止及び町民の生命の安全確保に努めるものとする。
(2)
平常時の通信 平常時においては、無線局による情報伝達網を活用し、町民への連絡事項の伝達、その他行政通信を行うものとする。
訓練時の通知 第1号の災害時に無線局を効率よく運用するため、日頃より通信の取り扱いに習熟させるとともに避難訓練等、災害を想定した通信訓練を行うものとする。
(無線局の運用)
第8条
固定局無線の運用は、次の各号のとおりとする。
(1)
屋外受信局(屋外受信拡声装置及び戸別受信機)による町民への放送
(2)
平常時における放送は、消防(防災)担当課長へ放送依頼書を提出し、管理責任者の承認を得て、放送依頼課が放送を行うものとする。
(3)
災害発生における放送は、放送依頼書を防災組織の責任者(以下「本部長」という。)に提出し、承認を得て消防(防災)担当課長が放送を行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は口頭により届け出ることができるものとする。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
小野町無線電話使用規程(昭和50年小野町訓令第7号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
回線構成(固定系)
回線構成(移動系)
一部改正〔平成20年訓令8号〕
様式第1号(第5条関係)
無線従事者名簿