○小野町企業職員の給与の特例に関する規程
(平成19年3月30日訓令第4号)
改正
平成20年4月1日訓令第2号
小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号)の適用を受ける職員の管理職手当の額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和45年小野町訓令第3号)第5条の規定にかかわらず、同条の定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
[
小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
] [
小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第5条
]
一部改正〔平成20年訓令2号〕
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。