○小野町表彰審査委員会運営要領
(平成14年6月1日制定)
(目的)
第1条
この要領は、小野町表彰条例施行規則(昭和38年小野町規則第8号)第6条の規定に基づき小野町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
[
小野町表彰条例施行規則第6条
]
(所掌事務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じて、被表彰者の調査及び表彰に関する事項等を審査する。
(委員長)
第3条
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は会務を総理する。
(会議)
第4条
委員長は会議の議長となる。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3
委員は、自己又は2親等以内の親族に関する事項については、その議事に参画することができない。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条
この要領のほか、必要な事項は別は定める。
附 則
この要領は、平成14年6月1日より施行する。