○小野町地方バス路線対策協議会設置要領
(昭和60年7月24日制定)
(設置)
第1条
小野町における「地方バス」の運行維持対策に関し、調査審議するため小野町地方バス路線対策協議会(以下「対策協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
対策協議会は、小野町における地方バス路線の総合的な運行、維持対策について調査審議する。
(組織)
第3条
対策協議会は、委員25名以内で組織する。
2
委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
利用者代表
(2)
学識経験者
(会長及び副会長)
第4条
対策協議会に会長及び副会長1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は会務を総理し、対策協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代表する。
(任期)
第5条
委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(対策協議会)
第6条
対策協議会は、町長が招集する。
2
対策協議会は、会長が議長となり、議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
対策協議会は必要に応じて、参考人を招請し、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
対策協議会の庶務は、地方バスの担当課において処理する。
(雑則)
第8条
この要領に定めるもののほか、対策協議会の運営について必要な事項は、対策協議会が定める。
附 則
この要領は、昭和60年7月24日から施行する。
昭和62年4月1日第7条の一部を改正する。
平成10年4月1日第7条の一部を改正する。
平成14年4月1日第3条及び第6条の一部を改正する。
平成16年10月1日第7条の一部を改正する。
平成18年4月1日第7条の一部を改正する。
平成20年4月1日第7条の一部を改正する。