○小野町小学生入院医療費の助成に関する規則
(平成20年3月21日規則第1号)
改正
平成20年4月1日規則第31号
(目的)
第1条
この規則は、小学生の入院医療費の一部を助成することにより、保護者の負担を軽減するとともに、小学生の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「小学生」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2
この規則において「保護者」とは、小学生を監護する父又は母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は、当該小学生の父母以外の者でその小学生の養育にあたる者)をいう。ただし、当該小学生を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該小学生の生計を維持する者をいう。
3
この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4
この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5
この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条
この規則において、入院医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小野町に住所を有する小学生の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。
(助成の範囲)
第4条
町長は、前条に定める対象者が当該小学生に係る疾病又は負傷について、入院時に医療保険各法による保険給付を受けた場合に支払った一部負担金の額から、次に掲げる額を控除して助成するものとする。
(1)
医療保険各法の規定により定められた組合等の規約等に基づき、高額療養費及び附加給付を受けることができる場合は、その給付を受けた額
(2)
他の法令等の規定により入院医療に関する給付を受けることができる場合は、その給付額
(受給資格の登録)
第5条
医療費の助成を受けようとする対象者は、小学生入院医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録(変更)申請書」という。)を提出し、小学生入院医療費受給資格の登録を受けなければならない。
[
様式第1号
]
(受給資格証の交付)
第6条
町長は、前条の規定により登録された対象者に小学生入院医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。
[
様式第2号
]
(受給資格証の提示)
第7条
小学生が医療機関等において入院するときは、対象者は医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条
医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことによって行う。
2
前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、小学生入院医療費助成申請書(様式第3号)に次の書類を添えて提出することにより対象者に支払うことができる。
[
様式第3号
]
(1)
医療保険法各法による被扶養者(国民健康保険法による場合は被保険者)であることを証する書類
(2)
高額療養費に係る給付額について証する書類
(3)
その他の給付額について証する書類
(助成の決定及び交付)
第9条
町長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る助成金の額を決定し、小学生入院医療費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第4号
]
(届出義務)
第10条
対象者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、登録(変更)申請書により町長に届出なければならない。
[
登録(変更)申請書
]
(1)
対象者及び小学生の双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2)
加入している保険の種別
(再交付の申請)
第11条
対象者は、受給資格証を亡失又はき損したときは、登録(変更)申請書により、町長に再交付の申請をするものとする。
[
登録(変更)申請書
]
(譲渡等の禁止)
第12条
入院医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条
対象者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2
町長は、小学生が第三者の行為により疾病にかかり、又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該小学生の保護者から当該損害賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の医療行為に係る入院医療費の助成から適用する。
ただし、第5条から第7条、第8条第1項及び第11条から第12条は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号
小学生入院医療費受給資格登録(変更)申請書
一部改正〔平成20年規則31号〕
様式第2号
小学生入院医療費受給資格証
様式第3号
小学生入院医療費助成申請書
様式第4号
小学生入院医療費助成決定(却下)通知書