一 | | 一般的基準 |
| イ | 国、県、町、その他公的機関の策定に係る土地利用に関する各種計画に適合するものであること。 |
| ロ | その地域へ将来の発展上望ましいものであって、地域住民の福祉の向上に貢献する度合の高いものであること。 |
| ハ | 開発区域は、優良農用地でなく、また、農用地として利用すべき相当規模の土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域でもないこと。 |
| ニ | 開発区域は、保安林、保安施設地区、保安林予定林等、森林の有する公益的機能の発揮が要請されている地域地区でなく、また、林業の振興を図るべき土地でもないこと。 |
| ホ | 開発区域は、自然環境を積極的に保全する必要がある地域でないこと。 |
| ヘ | 開発区域は、災害及び公害の防止のため保全する必要がある地域でないこと。 |
| ト | その他、関係法令等に照らし適法なものであること。 |
二 | | 技術的基準 |
| イ | がけくずれ、土砂の流失、地すべり、出水等災害の防止について、所要の措置を講ずるものであること。 |
| ロ | イのほか、治山、治水及び水源の涵養に支障を及ぼさないものであること。 |
| ハ | 文化財等の保存について、適切な措置を講ずるものであること。 |
| ニ | 開発区域内の道路は、その幅員、勾配その他の構造が交通の安全の確保上問題がなく、かつ、当該区域の内外における既設の道路との接続、取付関係が良好なものであること。 |
| ホ | 給水施設は、開発区域の内外における既存の飲料水その他の生活用水、農業用水等、既存の水需要に支障をきたさない程度の能力及び構造のものであり、かつ、当該区域内において想定される需要に対応する程度の能力及び構造のものであること。 |
| ヘ | 汚水、排水、廃棄物等により、環境が汚染されることのないよう所要の処理施設が整備されるものであること。 |
| ト | 必要な消防水利施設が整備されるものであること。 |
| チ | 前掲のほか、用途、規模、環境等に応じ、公園、広場、緑地その他の公共施設及び公益的施設が確保整備されるものであること。 |