○小野町集会施設建設事業補助金交付要綱
(昭和51年11月15日)
改正
令和5年3月22日要綱第13号
(趣旨)
第1条
町は、地域住民の健全な交流の場として、住民自身の手による集会施設の建設を助成し、地域住民の交流及び自治育成を図るため、行政区等(行政区及び行政区内の3隣組以上の範囲を包括する集団で、町長が特に必要と認める共同体をいう。以下「行政区等」という。)が行う集会施設建設事業に対し、小野町補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第2号。以下「規則」という。)及び、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条
行政区等が行う集会施設建設事業とは、行政区等地域住民の総意に基づいて行う集会施設の新増築、改築、移築及び改修事業で町長が認めた事業を言う。
2
前項の改修事業とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、改修に要する経費が10万円未満の場合は除く。
(1)
既存施設の機能向上を図るもの
(2)
既存施設の長寿命化を図るもの
(3)
既存施設の主要部分(基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階段等)及びその付帯部分の補修を図るもの
(補助金の交付対象等)
第3条
この補助金は、前条に規定する事業を行った行政区等に対して交付するものとする。ただし、次に掲げる経費については補助金の交付対象としない。
(1)
用地の取得、整地等のに要する経費
(2)
内部の備品(机、椅子、戸棚、照明器具、調理用品、暖房器具、カーテン等)に要する経費
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費の3分の1(2つ以上の行政区が共同して事業を行う場合は2分の1)以内とし、100万円を超えない額とする。
(補助金の交付の条件)
第5条
規則第6条第2項に規定する事項は次のとおりとする。
(1)
補助金の交付を受けた日から10年間は、町長の承認を得ないで集会施設としての目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(2)
町が公益的施設の併設利用を図るときは、これに積極的に協力し応じるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条
規則第4条第1項の規定による申請は、第1号様式による。
[
小野町補助金等の交付等に関する規則第4条第1項
]
(実績報告)
第7条
規則第13条に規定する実績報告は、第2号様式に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内に行うものとする。
[
小野町補助金等の交付等に関する規則第13条
]
(1)
事業完了届(第3号様式)
(2)
収支清算書(第4号様式)
(補助金の交付の請求)
第8条
補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、前条の実績報告書の提出とあわせて、集会施設建設事業補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第9条
補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和51年11月15日から施行し、施行日以後に申請された事業から適用する。
附 則(令和5年3月22日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式
第4号様式
第5号様式