(平成16年10月1日制定)
改正
平成22年3月17日要綱第3号
令和5年3月23日要綱第15号
(目的)
(時間外窓口)
窓口の名称 開  設  日 開設時間 
休日窓口 毎月第2日曜日 午前8時30分から
午後5時15分まで 
延長窓口毎週水曜日
午後5時15分から
午後7時15分まで 
 備考
 延長窓口については、水曜日が小野町の休日を定める条例(平成元年小野町条例第17号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は開設しない。
 水曜日が同項第2号に規定する町の休日の場合は、翌木曜日に開設するものとし、木曜日が町の休日の場合は、開設しない。
(時間外窓口業務)
(勤務体制)
(勤務時間)
(事務処理)