○小野町窓口業務の時間外開設に関する要綱
(平成16年10月1日制定)
改正
平成22年3月17日要綱第3号
令和5年3月23日要綱第15号
(目的)
第1条
この要綱は、就業構造、社会環境の変化を背景として、執務時間(小野町の執務時間を定める規則(平成元年12月26日小野町規則第12号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)内に来庁することが困難な町民が多くなってきている現状を考慮し、町民の利便性を図るため、時間外窓口(執務時間以外の時間に開設する窓口をいう。以下同じ。)を開設することにより町民サービスの向上に寄与することを目的とする。
[
小野町の休日を定める条例(平成元年小野町条例第17号)第1条第1項
] [
小野町の執務時間を定める規則(平成元年小野町規則第12号)
]
(時間外窓口)
第2条
時間外窓口の開設日時は、次のとおりとする。
窓口の名称
開 設 日
開設時間
休日窓口
毎月第2日曜日
午前8時30分から
午後5時15分まで
延長窓口
毎週水曜日
午後5時15分から
午後7時15分まで
備考
延長窓口については、水曜日が小野町の休日を定める条例(平成元年小野町条例第17号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は開設しない。
水曜日が同項第2号に規定する町の休日の場合は、翌木曜日に開設するものとし、木曜日が町の休日の場合は、開設しない。
(時間外窓口業務)
第3条
時間外窓口で取り扱う業務は、次の各号のとおりとする。
(1)
住民票の写し、印鑑証明書、戸籍関係謄抄本等の交付
(2)
印鑑登録及び印鑑登録証の交付
(3)
戸籍の届出の受領
(4)
埋火葬許可証の交付
(5)
個人番号カードの申請、交付等に関する業務
(6)
国民健康保険に関する資格の得喪に関する届出の受理
(7)
国民年金に関する資格の得喪に関する届出の受理
(8)
自動車臨時運行に関する許可業務
(9)
納税及び課税に関する証明書の交付
(勤務体制)
第4条
前条に規定する時間外窓口業務には、町民生活課職員及び税務課職員が従事する。
[
第2条
] [
第2条
]
(勤務時間)
第5条
時間外窓口業務に従事する職員の勤務時間は、休日窓口にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、午後12時から午後1時までを休憩時間とする。)とし、延長窓口にあっては、午後5時15分から午後7時15分までとする。
2
休日窓口に従事した職員は、当該週の最初の勤務日に週休日を振り替え、延長窓口に従事した職員は、翌勤務日の出勤時間を午前10時30分とする。ただし、通常の業務に支障がある場合は、この限りではない。
3
第1項の規定により従事した職員が、職員の給与に関する条例(昭和41年3月16日条例第8号)第15条に規定する手当及び第16条に規定する給与の支給を受ける場合は、前項の規定は適用しない。
(事務処理)
第6条
時間外窓口業務に従事する職員は、時間外窓口業務で取り扱う公印の管理及び手数料の徴収を行うものとし、業務が終了したときは、窓口を閉じて整理を行い報告書に必要な事項を記入し、時間外窓口業務に係る申請書、届出書及び手数料並びに公印を所定の場所に保管する。
附 則
1
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
2
小野町窓口業務の時間延長に関する要綱は、廃止する。
3
窓口の開設日時は、第2条にかかわらず平成22年4月30日まで月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日の午後5時15分から午後5時30分まで行うことにする。
附 則(平成22年3月17日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。