○小野町福祉団体活動補助金の交付に関する要綱
(平成12年4月1日制定)
改正
令和4年4月1日要綱第26号
(趣旨)
第1条
町は、福祉団体の活動推進と、会員及び家族の福祉向上のため小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
[
小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(補助金交付団体及び補助額)
第2条
補助金は、次の団体に交付するものとし、その額は団体が福祉活動を行う場合の事業に要する経費の範囲内において、町長が定める額とする。
(1)
小野町遺族会
(2)
小野町社会福祉協議会
(申請書の様式等)
第3条
規則第4条第1項の申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[
規則第4条第1項
]
2
規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
[
規則第4条第2項第2号
]
(補助金の交付決定)
第4条
町長は、規則第7条により補助金の交付を決定したときは、補助金指令書(様式第2号)を添付して申請者に通知するものとする。
[
規則第7条
]
(補助金の請求)
第5条
前条により補助金交付決定の通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(申請を取り下げることが出来る期日)
第6条
規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[
規則第8条第1項
]
(概算払、前金払)
第7条
町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告書)
第8条
規則第13条の規定による実績報告は、小野町福祉団体活動補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、4月30日までに行うものとする。
[
規則第13条
]
(1)
事業実施報告書
(2)
収支決算書
(会計帳簿等の整理等)
第9条
補助金の交付を受けた福祉団体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は平成12年4月1日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年4月1日要綱第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金指令書
様式第3号(第5条関係)
補助金請求書
様式第4号(第8条関係)
実績報告書