○小野町浄化槽の整備に関する条例
(平成23年3月16日条例第1号)
改正
平成26年3月14日条例第6号
平成31年3月15日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿及び生活排水(雨水、家畜し尿及び産業廃水を除く。以下同じ。)の処理施設として町が浄化槽市町村整備推進事業により行う戸別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
浄化槽 し尿及び生活排水(以下「汚水」という。)を併せて各戸ごと(隣接する5戸以内の住宅を一つの施設で処理する場合を含む。ただし共同住宅及び事業所は除く。)に処理する施設をいう。
(2)
住宅所有者 浄化槽が設置される専用住宅及び併用住宅の所有者(建築中の住宅にあっては住宅の建築主)をいう。
(3)
申請者 住宅所有者で、当該住宅に接続する目的をもって、この条例の規定に基づき浄化槽を設置しようとする者をいう。
(4)
専用住宅 世帯員が居住し、専ら事業以外の目的に使用する一戸建住宅をいう。
(5)
併用住宅 居宅と店舗又は事務所等とが併用している住宅をいう。
(6)
使用者 この条例の規定に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。
(7)
排水設備 浄化槽で汚水を処理するために必要な排水管等の設備で町が設置する以外の施設をいう。
(8)
基準事業 浄化槽設置工事で、国が定める補助対象事業費に基づき町が実施する工事をいう。
(9)
使用月 浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に規則で定める。
2
前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(整備対象区域)
第3条
整備対象区域は小野町全域とする。
(浄化槽の設置申請)
第4条
住宅所有者は、町長に対し浄化槽の設置を申請することができる。
2
申請者は、申請にあたり、浄化槽を廃止するまでの期間、浄化槽設置用地を町が無償で使用できる旨の地権者同意を得なければならない。
3
第1項に規定する浄化槽を設置するにあたっては、既存の浄化槽又は汲み取り便槽は撤去するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(設置工事計画書の作成)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請者の承認を求めるものとする。
(1)
工事の内容
(2)
工事の時期
(3)
その他工事の遂行に必要な事項
2
申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3
申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
4
前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(工事の施工)
第6条
前条の規定により承認した工事計画の施工は、別に規則で定めるところにより指定した工事店(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。
2
申請者は、工事の施工に関し指定工事店の中から業者を選定するものとする。ただし、浄化槽設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準設置費」という。)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する額を超えるときは、この限りでない。
(設置完了の通知)
第7条
町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(増嵩工事)
第8条
申請者は、町長に基準事業以外の増嵩工事を申し出ることができる。
2
増嵩工事は、基準事業と一体的に町が施工する工事で、増嵩工事に係る経費は、申請者が負担する。
(分担金の賦課徴収)
第9条
町長は、基準事業に対し浄化槽設置申請者に別表第1に定める分担金を賦課するものとする。
[
別表第1
]
2
町長は、分担金を定めたときは、申請者に納付書を送付するものとし、申請者は、町長の指定する期日までに現金納付の方法により納入しなければならない。
(排水設備の設置)
第10条
住宅所有者は、浄化槽の設置完了の日までに設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の設置申請及び確認)
第11条
排水設備の新設、改設、増設等を行う者(住宅所有者等)は、事前にその設置申請書(確認後の変更計画書を含む。)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(使用開始、変更、廃止等の届出)
第12条
使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届出書を提出しなければならない。
(1)
浄化槽の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。
(2)
使用者を変更するとき。
(使用料の徴収)
第13条
町長は、浄化槽の使用について、使用者から1使用月につき、別表第2で定める額を使用料として徴収するものとする。
2
前項に定める使用料は、現金納付又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3
使用料は、使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
(中途における使用の開始等の場合の使用料)
第14条
使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、又は廃止した場合の使用料は、次のとおりとする。
(1)
その使用日数が15日以下のとき 別表第2で定める額の2分の1に相当する額。ただし当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。
[
別表第2
]
(2)
その使用日数が15日を超えたとき 別表第2で定める1月分の額。
[
別表第2
]
(督促)
第15条
町長は、この条例に規定する分担金及び使用料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しこれを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
(延滞金)
第16条
延滞金については、小野町税条例(昭和30年小野町条例第10号)の規定に準じて使用料等に加算して徴収するものとする。
[
小野町税条例(昭和30年小野町条例第10号)
]
(使用料の減免及び徴収猶予)
第17条
町長は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料の全部若しくは一部を減額し、若しくは免除することができる。
(電気料金、水道料金等の負担)
第18条
使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等において使用する電気料金及び水道料金等を負担しなければならない。
(資料の提出)
第19条
町長は、住宅所有者及び使用者又は土地の権利者に、浄化槽の設置、維持管理、使用料の算定等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務)
第20条
浄化槽に係る使用者、住宅所有者及び土地の権利者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2
使用者及び住宅所有者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
3
町長は、浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは、使用者、住宅所有者又は土地の権利者に対し、適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
(修繕費用の負担)
第21条
住宅所有者及び使用者は、自らの責任において浄化槽等に次に掲げる費用が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(1)
浄化槽の管理使用義務を怠ったために生じた浄化槽等の損害の修繕費用
(2)
故意又は過失にかかわらず、浄化槽等を損傷した場合の修繕費用
(3)
浄化槽を移転又は撤去する場合の費用
2
住宅所有者及び使用者の負担で設置した排水設備(流入・放流管、桝、宅内施設等)の修繕及び更新は、設置した者が負担する。
(住宅所有者の地位継承)
第22条
住宅所有者等に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。ただし、住宅所有者に変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。
2
前項の規定により地位を継承した者は、別に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(既設浄化槽の維持管理)
第23条
町長は、この条例の目的達成のため、設置者の申請により、整備対象区域内の既設浄化槽について維持管理を引き受けることができる。
2
維持管理できる既設浄化槽は、一般住宅、併用住宅、その他特に町長が認めた浄化槽とする。
3
既設浄化槽設置者からは、第9条に定める分担金を徴収しない。
[
第9条
]
4
第1項の規定により、町が維持管理を行うときは、第13条から第22条及び第24条の規定を準用する。
[
第13条
] [
第22条
] [
第24条
]
(改善命令)
第24条
町長は、浄化槽の維持管理上必要があると認められるときは、排水設備及び浄化槽の設置者又は使用者に、浄化槽使用方法の変更又は排水設備の改良改善を命ずることができる。
(委任)
第25条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第26条
この条例の定めに違反した住宅所有者、使用者、工事施工業者及び地権者は、5万円以下の過料に処する。
2
詐欺その他の不正の行為により分担金及び使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の小野町浄化槽の整備に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
浄化槽設置分担金
区分
分担金の額
10人槽以下
250,000円
11人槽以上20人槽以下
工事費の10分の2の額
21人槽以上50人槽以下
工事費の10分の3の額
別表第2(第13条関係)
区 分
使用料月額
5人槽以下
3,630円
6人槽以上 7人槽以下
4,950円
8人槽以上10人槽以下
5,280円
11人槽以上
5,280円に10人槽を超えた部分に人槽当たり550円を乗じた額を加算した額