○小野町国民健康保険節目検診(人間ドック)助成事業実施要綱
(平成20年8月7日要綱第23号)
改正
平成25年4月1日要綱第11号
平成27年3月18日要綱第6号
平成31年2月28日要綱第4号
(目的)
第1条
この要綱は、小野町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の節目検診(人間ドック)(以下「人間ドック」という。)助成事業を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療により、被保険者の健康保持増進を図ることで、医療費の抑制につなげることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において人間ドックとは、次条に定める要件に該当する被保険者の申請に基づき、町長と委託契約する検査医療機関において、2日以内で行う総合的な精密検査をいう。
(対象者)
第3条
人間ドック助成事業の対象者は、小野町国民健康保険の被保険者で、実施年度において、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳、満70歳になる被保険者とする。ただし、受検日において、前年度以前の国民健康保険税を完納していない世帯に属する者は対象としない。
(委託)
第4条
町長は、人間ドック助成事業の検査業務を、町長が指定する検査医療機関に委託して行うものとする。
(申請)
第5条
人間ドックを利用しようとする者は、小野町人間ドック利用申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
(承認等)
第6条
町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、小野町人間ドック利用券(様式第2号)(以下「利用券」という。)を、申請者に交付するものとする。
(受検)
第7条
前条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、検査医療機関に利用券及び被保険者証を提出し、人間ドックの検査を受けるものとする。
(検査費用及び支払)
第8条
人間ドックの検査費用は、それぞれの指定検査医療機関との契約によるものとし、町と受検者が負担する。ただし、契約で定める検査項目にない検査の費用は、受検者の負担とする。
2
前項に規定する検査費用の負担額は、町が10分の7の額、受検者は検査費用額から町の負担額を差し引いた額とする。
(利用券の返還等)
第9条
町長は、利用決定者又は受検者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を返還させ、又は町長が検査医療機関に既に支払った費用の全部又は一部を受検者に負担させることができる。
(1)
利用決定者が人間ドックの検査を受けないとき
(2)
偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき
(3)
受検前に他の健康保険に加入したとき
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
2
小野町国民健康保険節目検診(人間ドック)実施取扱要綱(平成13年4月1日)は、廃止する。
附 則(平成25年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
様式第2号