○小野町笑顔とがんばり子育て応援条例
(平成25年9月13日条例第23号)
改正
令和4年6月13日条例第14号
令和5年12月13日条例第21号[一部未施行]
※未施行の施行日
令和7年1月1日
(目的)
第1条
この条例は、小野町こどもすこやか育成支援条例(平成19年小野町条例第13号)の基本理念に基づき、町を挙げて次代を担う新たな町民の誕生を祝福し、出生児の健やかな成長を願って応援金を贈り、もって町勢の発展と住民福祉の向上を図ることを目的とする。
[
小野町こどもすこやか育成支援条例(平成19年小野町条例第13号)
]
(受給資格)
第2条
応援金は、本町の住民基本台帳に記録された出生児の父若しくは母又は父母に代わって養育(現に出生児を監督保護することをいう。)している者(以下父母等という。)で、かつ、町内に居住している者に支給する。
(支給額)
第3条
応援金の額は、出生児1人につき次の各号に定める額とする。
(1)
第1子及び第2子 10万円
(2)
第3子以降 15万円
(申請及び決定)
第4条
応援金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
(支給決定の取消し又は応援金の返還)
第5条
町長は、偽りその他の不正な手段により応援金の支給を受けようとし、又は受けた者があるときは、支給の決定を取消し又は既に支給した応援金を返還させることができる。
(委任)
第6条
この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降の出生児の父母等に適用する。
附 則(令和4年6月13日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の小野町笑顔とがんばり子育て応援条例の規定は、令和5年4月1日以後の出生児の父母等について適用し、同日前の出生児の父母等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月13日条例第21号)
この条例中第1条の規定は令和6年1月1日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。