○小野町国際交流推進活動補助金等の交付等に関する要綱
(平成3年3月24日要綱第5号)
(趣旨)
第1条
町は、国際交流を図るため、小野町国際交流協会に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象及び補助額)
第2条
補助金は、小野町国際交流協会が国際交流事業を行なう場合に交際交流事業に要する経費について、小野町国際交流協会に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(申請書の様式等)
第3条
規則第4条第1項の申請書は、(第1号様式)によるものとし、その提出期限は、毎年3月31日までとする。
[
規則第4条第1項
]
2
申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、2部とする。
(変更の承認の申請)
第4条
規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、国際交流事業変更(中止・変更)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第6条第1項
]
(申請を取り下げることができる期日)
第5条
第規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[
規則第8条第1項
]
(概算払・前金払)
第6条
町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金等の交付することができる。
(実績報告)
第7条
規則第13条の規定による実績報告は、国際交流事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日。)から起算して10日を経過した日までに行なうものとする。
[
規則第13条
]
(1)
総会資料等
(補助金等の交付の請求)
第8条
補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は、補助事業等が完了した場合は、国際交流事業補助金交付請求書を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第9条
補助金等の交付を受けた補助事業者等は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日に属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。
(書類の経由)
第10条
補助事業者等が規則及びこの要綱に定めるところにより町長に提出する書類は、所轄の公民館の長を経由して提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成3年3月24日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
国際交流協会活動補助金等交付申請書
様式第2号(第4条関係)
国際交流協会事業変更(中止・廃止)承認申請書
様式第3号(第7条関係)
国際交流協会事業実績報告書