○小野町後期高齢者医療人間ドック等助成事業実施要綱
(平成27年3月25日要綱第8号)
改正
平成31年3月4日要綱第6号
(目的)
第1条
この事業は、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という)に対し、人間ドック等の受診経費について助成することにより、疾病の早期発見、早期治療によって、被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
助成事業の対象者は、実施年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの期間に満75歳に到達したことにより、後期高齢者医療被保険者資格を取得する者とする。
(助成の額等)
第3条
この要綱による助成は対象者1人につき1回とし、助成の額は3万円とする。ただし人間ドック等に係る検査費用が3万円を超えない場合は、当該人間ドック等に要した費用を限度とする。
(委託)
第4条
人間ドック等の業務は、町長が指定する検査医療機関に委託して行うものとする。
(申請)
第5条
人間ドック等を利用しようとする者は、小野町後期高齢者医療人間ドック等利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(承認等)
第6条
町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、小野町後期高齢者医療人間ドック等利用券(様式第2号)(以下「利用券」という。)を、申請者に交付するものとする。
(受検)
第7条
前条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、検査医療機関に利用券及び被保険者証を提出し、人間ドック等の検査を受けるものとする。
ただし、受検日は満75歳に到達した日以降とする。
(検査費用及び支払)
第8条
人間ドック等の検査費用は、それぞれの指定検査医療機関との契約によるものとし、利用決定者は検査費用から助成額を控除した額を検査医療機関へ支払うものとする。
ただし、契約で定める検査項目にない検査の費用は、利用決定者の負担とする。
(利用券の返還等)
第9条
町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を返還させ、又は町長が検査医療機関に既に支払った費用の全部又は一部を利用決定者に負担させることができる。
(1)
受検日以前に後期高齢者医療被保険者資格を喪失したとき。
(2)
人間ドック等の検査を受けないとき。
(3)
偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日要綱第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
様式第2号