○教育委員会教育長に対する事務委任規則
(平成27年4月1日規則第7号)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の職務権限に属する教育関係事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会教育長に委任する。
(1)
総合教育会議に関すること。
(2)
学校基本調査に関すること。
第2条
教育委員会教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について重要かつ異例のもの若しくは疑義のあるものは、町長の決裁を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。