○小野町公式イメージキャラクター及びロゴマークの使用に関する要綱
(平成27年7月28日要綱第26号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、小野町(以下「町」という。)が作成した別表に示すイメージキャラクター及びロゴマーク(以下「キャラクター等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
別表
]
(キャラクター等に関する権限)
第2条
キャラクター等に関する一切の権限は、町に属する。
(使用承諾の申出)
第3条
キャラクター等の使用を申し出ようとするもの(以下「申出者」という。)は、あらかじめ小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用承諾申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要な書類を添付して、小野町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
町が使用するとき。
(2)
報道機関が報道の目的に使用するとき。
(3)
その他町長が適当と認めるとき。
(使用承諾の基準)
第4条
町長は、前条の規定による申出書の提出があった場合、その内容について次に掲げる事項を審査するものとする。
(1)
町で生産、製造及び加工された商品に使用しているか。
(2)
キャラクター等を正しい使用方法にしたがって使用しているか、又は使用しないおそれがないか。
(3)
法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがないか。
(4)
特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがないか。
(5)
前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。
(使用承諾)
第5条
町長は、前条の審査の結果、使用を承諾したときは、使用者に対して、小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用承諾通知書(様式第2号)を交付する。なお、町長は使用承諾にあたり、必要な条件を付すことができる。
2
前条の規定により、使用を承諾しない場合は、町長は、小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用不承諾通知書(様式第3号)を交付する。
(使用料)
第6条
使用料は無料とする。
(使用の際の遵守事項)
第7条
キャラクター等の使用にあたっては、別に定めるキャラクター等使用ガイドラインの内容を遵守すること。
(承諾内容の変更)
第8条
使用者は、承諾された内容を変更しようとする場合、速やかに、小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用内容変更申出書(様式第4号)を提出し、当該内容の変更について、町長の承諾を受けなければならない。
2
第5条の規定は、内容変更に係る承諾及び不承諾の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用承諾通知書」とあるのは「小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用内容変更承諾通知書」と、「小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用不承諾通知書」とあるのは「小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用内容変更不承諾通知書」と読み替える。
[
第5条
]
(承諾の取消)
第9条
町長は、使用承諾した後、次のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用承諾取消通知書(様式第5号)により当該承諾を取り消し、以後の申出に対して承諾しないことがある。
(1)
使用者がこの要綱の各条項に違反したとき。
(2)
申出内容と著しい相違が認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、使用者に不適当と認められる行為があったとき。
2
前項の規定により承諾が取り消されたことにより使用者に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとし、町はその責めを負わない。
3
第1項の規定により承諾が取り消されたことにより町に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとする。
(使用の取りやめ)
第10条
キャラクター等の使用を取りやめる場合は、あらかじめ小野町公式イメージキャラクター及びロゴマーク使用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の物品に対する責任)
第11条
使用者の物品の安全性、品質等については、すべて使用者が責任を負い、町に対し何ら迷惑をかけないものとする。
2
使用者が、キャラクター等の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合においても、町は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(損害賠償)
第12条
使用者が故意又は過失により町に損害を与えたとき、町長は使用者に対し、その賠償を請求することができる。
附 則
この要綱は、平成27年7月28日から施行する。
別表(第1条関係)
小野町公式イメージキャラクター「小桜(こざくら)ちゃん」
小野町公式ロゴマーク
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)