○小野町タクシー利用料金助成事業実施要綱
(平成29年4月1日要綱第14号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町民誰もが安全で安心して生活できるまちづくりのため、高齢者等を中心とする交通弱者に対し、タクシー利用料金の一定額以上を助成する事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この要綱により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町の住民基本台帳に記載されている者で、以下の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、町税を滞納している者及び生活保護費を受給している者についてはこの限りでない。
(1)
70歳以上の者
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3)
療育手帳要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(4)
妊娠中又は出産後12か月以内の者
(5)
運転免許証自主返納者
2
前項の規定にかかわらず、他の給付制度と併用してこの事業の助成を受けることはできない。
(登録)
第3条
助成対象者は、小野町タクシー利用料金助成登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、小野町タクシー利用料金助成対象者登録台帳(様式第2号)(以下「登録台帳」という。)に登載するものとする。
(交付及び返還)
第4条
町長は、前条の登録台帳に登載された者に対して、小野町タクシー利用料金助成対象者証(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
2
対象者証を交付された者(以下「交付者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に当該対象者証を速やかに返還しなければならない。
(1)
死亡した場合
(2)
第2条第1項の助成対象者に該当しなくなった場合
[
第2条第1項
]
(3)
町長が特に返還を求めた場合
(利用条件)
第5条
町長は、交付者が次の各号を全て満たす場合にのみ助成するものとする。
(1)
町内での乗降車であること
(2)
午前7時から午後7時まで(医師の診察の受診や処方薬の受け取り、その他緊急を要するときは午後9時まで)の乗車であること
(3)
遊興等の目的でないこと
(4)
目的地でタクシーを待機させていないこと
2
1か月の利用回数の上限は、16回を目安とする。
(タクシー事業者)
第6条
利用することができるタクシー事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業を営むものであり、町内に本所又は事業所を有するものとする。
(利用方法及び助成金額)
第7条
本制度を利用したい交付対象者(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車時に対象者証をタクシー事業者に提示する。
2
タクシー利用料金が800円を超えた場合、町はその超過分を助成し、利用料金が800円以下の場合は、利用者が全額支払うものとする。
(助成金の請求及び支払)
第8条
タクシー事業者は、毎月の初日から末日までの交付対象者の乗降車について集計し、小野町タクシー利用料金助成交付請求書兼報告書(様式第3号)により、翌月の15日までに町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、前項の請求を受けた日の属する月の末日までにタクシー事業者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第9条
交付対象者は、対象者証を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成金の返還)
第10条
町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、適切な使用を指導し、又はタクシー利用料金助成金の返還を求めることができる。
(1)
この要綱に違反したとき
(2)
虚偽の申請その他不正行為があったとき
(3)
町長が特に適当でないと認めたとき
(利用状況の調査)
第11条
町長は、利用者の利用状況について随時調査することができる。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2
小野町タクシー利用料金助成制度試行事業要綱(以下「試行要綱」という。)は、廃止する。
3
この要綱の施行の際、廃止前の試行要綱第2条第1項第1号、第5号又は第6号に該当するとして試行要綱第4条第1項による対象者証の交付を受けた者及び試行要綱第2条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当するとして試行要綱第4条第1項による対象者証の交付を受けた者で試行時に利用したものについては、第2条第1項各号に該当している場合、第3条の登録台帳に登載し、第4条第1項の対象者証を交付する。
様式第1号(第3条関係)
小野町タクシー利用料金助成登録申請書
様式第2号(第3条関係)
小野町タクシー利用料金助成対象者登録台帳
様式第3号(第8条関係)
小野町タクシー利用料金助成交付請求書兼報告書