(平成29年4月1日制定)
(趣旨)
(用語の定義)
(不当な差別的取扱いの禁止)
(合理的配慮の提供)
(監督者の責務)
(相談体制の整備)
(相談対応責任者の配置)
(相談受付票の取扱い)
(研修及び啓発)
(町民への啓発)
別表(第7条関係)
組  織相談窓口
町長部局
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局
総務課(総務担当)
教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関教育課(教育総務担当)
様式第1号(第7条関係)