○小野町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
(平成29年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、本町の職員(県費負担教職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。
(2)
障がい者 障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会的生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3)
社会的障壁 障がいがある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(4)
所属 次に掲げるものをいう。
ア
小野町課設置条例(昭和44年小野町条例第12号)第2条の規定により置かれた課、小野町行政組織規則(平成16年小野町規則第3号)第4条に規定する出納室
[
小野町課設置条例(昭和44年小野町条例第12号)第2条
] [
小野町行政組織規則(平成16年小野町規則第3号)第4条
]
イ
小野町教育委員会事務局等組織規則(平成16年教育委員会規則第2号)第2条に規定する課並びに第3章から第6章までに規定する教育機関
[
小野町教育委員会事務局等組織規則(平成16年教育委員会規則第2号)第2条
]
ウ
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局
エ
小野町水道事業の設置等に関する条例(昭和45年小野町条例第1号)第3条第2項に規定する課
[
小野町水道事業の設置等に関する条例(昭和45年小野町条例第1号)第3条第2項
]
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条
職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
この場合において、職員は、別に定める小野町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(以下「留意事項」という。)第1から第3までに規定する事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条
職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
この場合において、職員は、留意事項第4から第6までに規定する事項に留意するものとする。
(監督者の責務)
第5条
所属の長(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2
監督者は、障がいを理由とする差別の解消に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条
各所属は、障がい者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するため、相談体制を整備する。
2
各所属は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、関係する所属と連携して対応するものとする。
(1)
相談者の障がいの状態等により、相談を受けた所属において相談者とコミュニケーションを図ることが困難な場合
(2)
相談等の内容が当該所属以外の所属に関係する場合
3
相談等を受けた職員が行った対応が障がいを理由とする差別に当たるとして、相談者から当該職員の所属以外の所属に相談したい旨の申出があった場合の相談窓口は、別表に掲げる課とする。
[
別表
]
4
職員が相談等を受ける場合は、相談者の性別、年齢、障がいの状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を用いて対応するものとする。
5
総務課は、相談等を受けた所属から相談があった場合において、相談者からの相談等の内容について外部の関係機関との調整が必要となるときは、当該所属と連携して対応するものとする。この場合において相談等の内容により必要と認めるときは、総務課は、外部の専門機関等に相談することができる。
(相談対応責任者の配置)
第7条
町は、相談者からの相談等に迅速かつ的確に対応するため、所属ごとに相談対応責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2
責任者は、監督者が指名する。
3
責任者は、相談等の内容を相談受付票(様式第1号)に記録し、監督者に報告するとともに、相談者のプライバシーに配慮した上で、所属及び関係所属で情報を共有し、以後の相談等において改善を図るものとする。
(相談受付票の取扱い)
第8条
相談等を受けた所属は、前条第3項の相談受付票の写しを総務課に提出するものとする。
2
総務課は、前項の相談受付票の写しを集約し、各所属において相談等への対応に有用な情報として活用するものとする。
この場合において、相談者のプライバシーの保護を最大限に図らなければならない。
(研修及び啓発)
第9条
町は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2
町は、新たに職員になった者に対しては障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、新たに監督者となった職員に対しては障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施するものとする。
3
町は、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。
(町民への啓発)
第10条
職員は、町民が障がいによる差別が本人のみならず、その家族等にも深い影響を及ぼすことを認識し、法の趣旨について理解を深めるために、多様な媒体を用いた周知啓発に積極的に取り組むものとする。
2
職員は、障がいのある児童生徒が、その年齢及び能力に応じ、可能な限り障がいのない児童生徒と共に、その特性を踏まえた十分な教育を受けることのできるインクルーシブ教育システムを推進する。また、家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会を活用し、子どもの頃から年齢を問わず障がいに関する知識、理解を深め、全ての障がい者が、障がい者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人であることを認識し、障がいの有無にかかわらず共に助け合い、学び合う精神をかん養する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
組 織
相談窓口
町長部局
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局
総務課(総務担当)
教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関
教育課(教育総務担当)
様式第1号(第7条関係)
相談受付票