(平成30年3月30日要綱第7号)
(趣旨)
(定義)
(対象者)
(補助金の対象となる研修)
(補助対象経費及び補助額)
 補助対象経費補 助 額
 町が主催し中学生を集団で海外に派遣する事業に参加していない者 町が主催し中学生を集団で海外に派遣する事業に参加した者
 補助対象経費は申請者が負担する参加経費とする。ただし、当該事業にかかる次のものを除く。
 
 ・パスポート取得等に係る費用
 ・海外旅行にかかる任意保険の費用
 ・国内研修等の費用
 対象経費の3分の2。(30万円を上限とする。)。ただし、就学援助費受給者にあっては対象経費の4分の3。(40万円を上限とする。) 対象経費の3分の1。(10万円を上限とする。)ただし、就学援助費受給者にあっては対象経費の2分の1。(20万円を上限とする。)
(補助金の交付申請)
(交付決定)
(変更等の承認の申請)
(概算払)
(実績報告)
(補助金の交付の請求)
(その他)
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)