○小野町海外研修助成事業補助金交付要綱
(平成30年3月30日要綱第7号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国際化社会に対応できる感覚を養い、広い視野を持ち多様な価値観の中でたくましく生きる人材を育成するため、日本国外で行われる語学、スポーツ、芸術、ボランティア活動等を目的とする研修(以下「研修」という。)に参加する者に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
対象者 研修を行う者をいう。
(2)
申請者 対象者の保護者をいう。
(3)
民間事業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に定める登録を受けた事業者をいう。
(4)
事業主催者 研修を主催する公共機関及び民間事業者をいう。
(5)
就学援助費受給者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に定める援助を受けている申請者をいう。
(対象者)
第3条
この補助事業の対象者は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
(1)
小野町内に住所を有すること。
(2)
12歳に達する日以後の最初の4月2日から18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者。
(補助金の対象となる研修)
第4条
補助金の交付の対象となる研修は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1)
事業主催者が主催する研修事業又は旅行商品であること。
(2)
出国日から帰国日までを基準に4日以上20日以内の研修であること。
ただし、就学中である者は、この期間が在籍する学校の登校日を含まない期間であること。
(3)
対象者の保護を目的に参加する保護者及び親族等が同伴しない研修であること。
(補助対象経費及び補助額)
第5条
補助対象経費及び補助額は次のとおりとする。
ただし、申請者が事業主催者等から参加費用に対する補助若しくは給付を受けるときは、補助対象経費から当該金額を控除した額を補助対象経費とする。
補助対象経費
補 助 額
町が主催し中学生を集団で海外に派遣する事業に参加していない者
町が主催し中学生を集団で海外に派遣する事業に参加した者
補助対象経費は申請者が負担する参加経費とする。ただし、当該事業にかかる次のものを除く。
・パスポート取得等に係る費用
・海外旅行にかかる任意保険の費用
・国内研修等の費用
対象経費の3分の2。(30万円を上限とする。)。ただし、就学援助費受給者にあっては対象経費の4分の3。(40万円を上限とする。)
対象経費の3分の1。(10万円を上限とする。)ただし、就学援助費受給者にあっては対象経費の2分の1。(20万円を上限とする。)
(補助金の交付申請)
第6条
規則第4条第1項に定める申請は、小野町海外研修助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して研修開始日の40日前までに町長に提出しなければならない。
[
規則第4条第1項
]
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
対象者が就学中である場合は、学校長による証明書(様式第3号)
(3)
その他町長が必要と認める書類
2
この要綱に定める補助金の交付については、1人の対象者に対し1回限りとする。
(交付決定)
第7条
町長は、補助金の交付を決定したときは小野町海外研修助成事業補助金決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第8条
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとするときは、小野町海外研修助成事業変更(中止)承認申請書(第5号)を町長に提出しなければならない。
[
規則第6条第1項第1号
] [
第2号
]
(概算払)
第9条
町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により、補助金を交付することができる。
2
申請者は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、小野町海外研修助成事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条
規則第13条の規定による実績報告は、小野町海外研修助成事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、研修終了後速やかに、町長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
研修結果報告書(様式第8号)
(2)
補助対象経費負担の領収書の写し
(3)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第11条
申請者は、研修を完了した場合は、小野町海外研修助成事業補助金請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
様式第1(第6条関係)
小野町海外研修助成事業補助金交付申請書
様式第2(第6条関係)
事業計画書
様式第3(第6条関係)
学校長による証明書
様式第4(第7条関係)
小野町海外研修助成事業補助金決定通知書
様式第5(第8条関係)
小野町海外研修助成事業変更(中止)承認申請書
様式第6(第9条関係)
小野町海外研修助成事業補助金概算払請求書
様式第7(第10条関係)
小野町海外研修助成事業実績報告書
様式第8(第10条関係)
研修結果報告書
様式第9(第11条関係)
小野町海外研修助成事業補助金請求書