(令和元年9月13日条例第22号)
小野町議会(以下「議会」といいます。)は、二元代表制の下で、日本国憲法が定める町民を代表する議事機関として、行政の執行を監視するとともに、町の将来にとって最良の意思を決定する使命を担っています。
 このため、議会及び議員は、町民の多様な意見を反映すべく、説明責任を果たし、議会活動への町民参加を促す必要があります。これにより、議員は相互の自由な討議を展開し、町政の課題及び論点を明らかにし、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければなりません。
 以上の理念のもとに、議会及び議員は、自らの責務を自覚するとともに、町民の福祉の向上と活力ある地域づくりを進める議会を目指し、この条例を制定します。
(目的)
(議会及び議員の使命)
(議会の活動原則)
(議員の活動原則)
(議員の政治倫理)
(会派)
(議決責任)
(町民との関係)
(広報広聴の充実)
(町長等との関係)
(町長による政策形成過程等の説明)
(通年議会)
(議会の議決事項)
(調査活動等)
(自由討議による合意形成)
(議長、副議長志願者の所信表明)
(委員会活動)
(議員定数)
(議員報酬)
(議員研修の充実強化)
(議会事務局の体制整備)
(適正な議会費の確立)
(議会図書室の充実)
(議会改革の推進)
(災害時の対応)
(最高規範性)
(見直し手続)