○小野町地域創生総合戦略推進会議設置要綱
(平成27年9月15日要綱第49号)
(設置)
第1条
小野町地域創生総合戦略推進本部設置要綱第6条第1項の規定に基づき、小野町地域創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
[
第6条第1項
]
(用語)
第2条
この要綱において使用する用語は、小野町地域創生総合戦略推進本部設置要綱(以下「設置要綱」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条
推進会議は、設置要綱第2条第1号の総合戦略(以下単に「総合戦略」という。)の策定に関し意見提案し、及び総合戦略の内容について評価すること(以下「意見提案等」という。)を所掌とする。
ただし、次の各号に掲げる事項に係る意見提案等をしてはならない。
(1)
営利のみを目的とするもの
(2)
特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの
(3)
特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するもの
(4)
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するもの
(5)
宗教の教義を広めようとするもの
(委員)
第4条
推進会議の委員は、町長が別に定め、委嘱する。
2
委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(座長)
第5条
推進会議に座長を1名置き、委員の互選により定める。
2
座長は、推進会議の会務を総理する。
3
座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
推進会議は、本部長が招集する。
2
座長は、推進会議の議長となる。
3
座長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4
座長は、推進会議において委員の発言が第3条のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を会議に参加させないことができる。
[
第3条
]
(総合戦略への反映)
第7条
町長は、推進会議における意見提案等について総合戦略に反映させるよう努めなければならない。
(庶務)
第8条
推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月15日から施行する。
附 則